雇用保険の失業手当(失業保険)についてわかりやすく解説
会社を辞めて失業した人は、雇用保険に加入していれば失業手当をもらうことができます。
退職後は自分で書類を揃え、所轄のハローワークですみやかに手続きしなければいけません。手続きが遅れてしまうと、本来もらえるはずだった手当がもらえない……といった事態になるケースもあります。
本記事では失業手当の概要のほかに、受給資格の要件、計算式について詳しく解説します。
雇用保険の失業保険とは
雇用保険では、失業中でも安心して生活・求職活動ができるよう「失業給付金」を支給しています。
失業中は、条件を満たしていれば雇用保険から給与の約60%が支給される仕組みになっています。
しかし給付を受けるのはあくまでも「任意」です。離職後、自動で振り込まれるわけではないため、会社を退職したあとは所轄のハローワークで申請が必要です。
失業手当を受給したいなら、離職前にしっかり準備を行いましょう。
雇用保険の失業手当をもらえる対象は?
原則、失業手当をもらえる人は「仕事に就く意思と能力がある人」です。
また、給付を受けるには一定の条件を満たしていないと手当がもらえません。
こちらでは、失業手当をもらえる対象を3つにわけて解説します。
自己都合での退職
「転職したい」「違う職種で働いてみたい」「今は仕事から離れたい」など、自己都合での退職の場合、要件を満たしていれば給付を受けられます。
給付が認められるケースは、以下の2つです。
- 離職日以前の2年間、雇用保険の加入期間が12か月以上あった
- 求職活動を行っているが、就職先が決まっていない
ハローワークで求職の申し込みを行い、再就職の意思・能力があると証明できれば給付が受けられます。
特別な理由での退職
自己都合退職のなかには「特定理由離職者」に該当する人もいます。特定理由離職者とは、労働契約期間が満了して、更新がないことにより退職した人を指します。
具体的には、以下のような人です。
- 病気やけがで、仕事に支障が出たため退職した
- 家族の介護を優先するための離職(家庭の事情が急変したことでの離職)
- 配偶者の転勤により、生活拠点が変更になった
- 妊娠、出産、育児が理由での離職
- バス、電車など通勤事情が変化した場合の離職
給付が認められるケースは以下の2つです。
- 離職日以前の1年間、雇用保険の加入期間が6か月以上あった
- 求職活動を行っているが、就職先が決まっていない
特定理由離職者に該当するか不明な場合は、厚生労働省ホームページに記載している「特定受給者及び特定離職者の範囲と判断基準」を参考にして、最寄りのハローワークで相談してください。
会社都合での退職
会社の倒産、急な解雇によって退職せざるを得ない人を「特定受給資格者」といいます。
主に、以下のケースが該当します。
- 倒産
- 解雇
- 一方的な減給
- 労働契約した際の条件と全く異なる条件だった場合
- 給料の1/3を超える額が期日までに支払われなかった場合
- パワハラやセクハラによる離職
会社都合で退職した場合、自己都合退職者よりも早く受給でき、もらえる日数も増えます。
特定受給の範囲については、ハローワークが公開している「特定受給者及び特定理由離職者の範囲の概要」をご覧ください。
失業手当の1日の給付額
失業手当の給付額は、離職した日の直前6か月に支払われていた「賃金日額」に給付率をかけた金額でわかります。賃金日額は原則、賞与の額を含みません。
賃金日額の計算式は以下の通りです。
(例)離職した年齢が38歳、退職前6か月の額面給与が210万円のAさんの場合
2,100,000円÷180日=11,666円が賃金日額。
賃金日額がわかったら、次は給付率をかけて1日にもらえる手当を算出しましょう。
上記のAさんを事例に考えます。退職時の年齢が38歳、賃金日額11,666円の場合だと給付率は80%〜50%。1日にもらえる手当は4,088円から6,290円の間になります。
しかし、年齢によって賃金日額・手当の上限額が決まっています。
失業手当の計算方法については、厚生労働省が発表している「雇用保険の基本手当(失業手当)を受給される皆さまへ」で詳しく記載しているのでチェックしてください。
失業手当の給付日数
自己都合退職の場合、65歳未満の人なら失業手当の給付日数は勤務年数に応じて以下の通りです。
1年未満 | 90日 |
---|---|
1年~5年未満 | 90日 |
5年~10年未満 | 120日 |
10年~20年未満 | 120日 |
20年以上 | 150日 |
勤務年数が長くなればなるほど給付日数が増えるので、手当も多くもらえることになります。
【失業給付の計算式】
(例)38歳、勤続年数15年、自己都合による離職、退職前6か月の額面給与210万円のAさんの場合
賃金日額:11,666円
基本手当の日額:6,261円
給付日数:120日
給付総額:6,261円×120日=751,320円
実際は4週間に一度、振り込まれるので1か月に約18万円振り込まれる計算です。
離職理由によってもらえる額や日数は異なるので、計算ツールや管轄のハローワークで確認するとよいでしょう。
失業手当をもらうときの注意点
こちらでは、失業手当をもらうときの注意点を2つ解説します。退職したあとに慌てないよう、準備しておきましょう。
①受給手続きは早めに行う
失業手当をもらうには、会社を退職してから7日以内に手続きしてください。
失業手当の受給期間は原則「離職日の翌日から1年間」と決まっています。加えて、手続きが遅れると、手当が振り込まれる日も遅れてしまいます。
「申請を忘れて手当を受給できなかった……」という事態を避けるためにも、離職後はすみやかに必要書類を揃えハローワークへ申請しましょう。
早く失業手当をもらうと、安心して求職活動に取り組めます。
②アルバイトをすると支給停止になる可能性がある
失業手当をもらっている最中に、アルバイト等の収入が一定額を超えると支給停止になるケースがあります。
失業手当はあくまでも失業して収入が減った人を支援する制度です。一定の労働時間や収入を超えると受給資格を失い、手当が停止になってしまいます。
手当をもらいながらアルバイトをしたい人は、ハローワークへ相談して範囲内でアルバイトを行いましょう。
沖縄へのUIターン移住転職における失業保険
沖縄へのUIターン移住転職において、失業保険を活用することは一つの手段です。
在職中の方であれば、できる限り在職しながら転職活動を進めることが基本ですが、仕事が忙しくてまとまった転職活動時間が取りにくいという場合もあります。
こうした場合、一度辞めて失業保険を受給しながら、沖縄に移住して転職活動を行うことも考えられますが、失業期間中に希望の転職先が見つからないというリスクが存在します。
そのため、希望の転職先が見つかるかどうか可能性を見極めることが重要です。退職届を出す前に、我々のような沖縄に特化した転職エージェントに相談し、見立てを把握しておくことは有効です。
株式会社レキサンは沖縄のUIターンに特化した転職エージェントです。沖縄への帰郷や移住をお考えの方に対して、中長期でのキャリア相談を承っています。
在職中であっても、転職活動に関する相談や情報提供を行っておりますので、失業保険を利用しながらの転職活動についても具体的なアドバイスや見立てを行うことが可能です。
沖縄の転職市場や求人情報に精通している我々が、専門知識を活かして、あなたのキャリア形成をサポートいたします。
沖縄への移住転職をお考えの方は、「沖縄への移住転職(Iターン)の準備と流れ6ステップ、事例まで紹介」も合わせてご覧ください。
まとめ
雇用保険の失業手当は、離職者が安心して生活・求職活動できるようハローワークが設けている制度です。
受給期間は離職の翌日から1年と決まっているので、受給するなら離職後すぐ書類を揃えて申請しましょう。
生活費の心配をすることなく、安心して求職活動に取り組めますよ。
「現在の年収をダウンさせずに転職したい」
「故郷が沖縄だからそろそろ帰りたい。だけどいい転職先が見つからない……」
そうお悩みの人はぜひ弊社へご相談ください。
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